熊本市の視覚障害者向け日常生活用具一覧

対象条件・基準額・自己負担・耐用年数を、当事者が読める形で整理

熊本市の令和7・8年度日常生活用具登録業者一覧には、「株式会社ヨネザワ」と「株式会社ヨネザワ県庁通本店」が登録されています。

ただし、一つの登録業者が、すべての日常生活用具を取り扱っているわけではありません。取り扱うことのできる用具は、業者や品目によって異なります。

メガネのヨネザワは、視覚障害者向けの福祉機器を取り扱い、福祉機器の展示体験会を九州・山口各地で随時開催しています。また、ホームページでは福祉機器カタログを公開しています。

この記事では、熊本市の日常生活用具制度を利用する際の具体例として、ヨネザワのホームページや福祉機器カタログに掲載されている商品を、参考までに紹介しています。

登録業者はヨネザワに限られません。見積りを依頼する業者は、利用者自身が選べます。

この記事の目的は、視覚障害のある当事者や家族、相談支援・福祉関係者が、対象条件や費用を確認し、必要な用具を利用しやすくすることです。

私がこの情報をまとめた理由

私は全盲で、WindowsではNVDA、iPhoneではVoiceOverを使っています。熊本市の日常生活用具について調べようと公式ホームページを開きましたが、対象者、基準額、耐用年数などの詳しい情報はPDFの大きな表にまとめられていました。

スクリーンリーダーでは、用具名と対象条件、金額、耐用年数の対応関係が分かりにくく、必要な情報を自分で集めることが困難でした。ヨネザワの福祉機器カタログも画像で作られている部分があり、製品名や価格をスクリーンリーダーだけで確認しにくい状態でした。

今回、AIを使ってPDFや画像の内容を読み取り、熊本市の公式資料、登録業者一覧、メーカーや販売業者の情報を照らし合わせることで、これまで知ることができなかった情報を整理できました。AIの進歩により、視覚障害者自身が情報を集められるようになったことを、とても嬉しく感じています。

ただし、AIの回答をそのまま掲載したのではありません。金額や対象条件は熊本市の公式資料で確認し、製品情報はメーカーやヨネザワの公開情報で確認しました。この情報にアクセスできる人はまだ多くありません。そこで、私のホームページで、当事者がスクリーンリーダーを使って確認できる形で共有します。

この記事の読み方

この記事では、視覚障害者が対象になり得る日常生活用具17品目と、関連制度である点字図書を掲載しています。各品目は「対象者」「基準額」「課税世帯の自己負担目安」「耐用年数」「特記事項」「具体的な商品・相談先」の順です。

Windowsのスクリーンリーダーでは、Hキーで次の見出し、ShiftキーとHキーで前の見出しへ移動できます。数字キーの2を押すと、見出しレベル2に設定している各用具の見出しへ移動できます。

iPhoneのスクリーンリーダー「VoiceOver」では、ローターを「見出し」に合わせて上下にフリックすると、各用具の見出しへ移動できます。

制度を利用する前に知っておきたいこと

購入前の申請が必要です

日常生活用具は、購入する前に申請します。先に購入すると給付の対象になりません。希望する製品が決まったら、登録業者に見積書を作ってもらい、製品のカタログやパンフレット、障害者手帳などをそろえて、お住まいの区役所福祉課へ申請します。郵送による申請もできます。

自己負担の考え方

生活保護世帯:自己負担は0円です。

市町村民税非課税世帯:自己負担は0円です。

市町村民税課税世帯:基準額と実際の購入額を比べ、低い方の原則1割です。月額の自己負担上限は37,200円です。

基準額を超える製品:基準額を超えた部分は、1割負担とは別に全額自己負担になります。

所得制限:市町村民税所得割額が46万円以上の場合は給付対象外です。成人の障害者は、原則として本人と配偶者の所得で判定されます。

例として、基準額13,500円の血圧計が13,200円なら、課税世帯の1割相当額は1,320円です。14,000円の製品なら、基準額の1割1,350円に、基準額を超えた500円を加え、1,850円が目安になります。

耐用年数は貸与年数ではありません

耐用年数は、借りられる期間や必ず使わなければならない期間ではありません。同じ品目の再給付を検討する目安です。耐用年数を過ぎても、自動的に新しい用具が給付されるわけではありません。故障状況や修理の可否などを確認して再給付が判断されます。

単身世帯に準ずる世帯とは

同居家族がいても、家族が仕事などで日中不在となり、一人で過ごす時間が多い場合などは、生活の実態が考慮されます。申請時には、誰と暮らしているかだけでなく、日中に一人で過ごす時間や、家族から受けられる支援の状況を具体的に伝えます。

医師の意見書について

身体障害者手帳の視覚障害を根拠として通常申請する場合、この記事で紹介する品目の中で、品目自体の要件として医師の意見書が必要なのは暗所視支援眼鏡です。暗所視支援眼鏡は、医師の意見書によって使用することの有用性が認められる必要があります。意見書の作成費用は自己負担です。

ただし、難病患者等として申請する場合は、申請書に医師の意見書を添付します。また、耐用年数を過ぎる前に障害状態の変化を理由として再給付を申請する場合も、用具の使用が困難であることを証明する医師の意見書が必要です。

申請の流れ

手順1 区役所福祉課へ相談する

希望する品目、障害等級、年齢、世帯状況などを伝え、対象条件を確認します。

手順2 製品を選ぶ

必要な機能を確認し、申請する製品を決めます。実物を試せる場合は、音声、ボタン、点字表示などの操作性も確認します。

手順3 登録業者に見積りを依頼する

製品名を伝え、熊本市の日常生活用具として見積書を作成してもらいます。製品の機能が分かるカタログも準備します。

手順4 購入前に申請する

申請書、見積書、障害者手帳、製品カタログなどを、お住まいの区役所福祉課へ提出します。

手順5 給付決定を待つ

給付決定の内容と自己負担額を確認します。決定前には購入しません。

手順6 決定後に購入する

給付決定の内容に沿って登録業者から用具を受け取ります。

視覚障害者が対象になり得る日常生活用具17品目

1.火災警報器

対象者:身体障害者手帳2級以上で、火災発生の感知と避難が著しく困難な人。重度障害者のみの世帯、またはこれに準ずる世帯。年齢条件の記載はありません。視覚障害1級・2級の人も対象になり得ます。

基準額:15,500円

課税世帯の自己負担目安:1,550円

耐用年数:8年

特記事項:煙を感知し、音や光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるものが対象です。手帳等級だけでなく、火災の感知・避難の困難さと世帯条件があります。

具体的な商品・相談先:ヨネザワの福祉機器カタログでは、具体的な商品を確認できませんでした。熊本県点字図書館または社会福祉法人日本視覚障害者団体連合などへ、熊本市の日常生活用具として購入できる火災警報器について、購入前に相談してください。

2.自動消火器

対象者:身体障害者手帳2級以上で、火災発生の感知と避難が著しく困難な人。重度障害者のみの世帯、またはこれに準ずる世帯。年齢条件の記載はありません。視覚障害1級・2級の人も対象になり得ます。

基準額:28,700円

課税世帯の自己負担目安:2,870円

耐用年数:8年

特記事項:室温の異常上昇や炎を感知し、自動的に消火液を噴射する用具です。

具体的な商品・相談先:ヨネザワの福祉機器カタログでは、具体的な商品を確認できませんでした。購入前に区役所福祉課へ相談し、この品目を取り扱う登録業者を確認してください。

3.電磁調理器

対象者:視覚障害1級または2級で、18歳以上。視覚障害者のみの世帯、またはこれに準ずる世帯。

基準額:41,000円

課税世帯の自己負担目安:4,100円

耐用年数:6年

特記事項:視覚障害者が容易に使用できるIH調理器が対象です。

具体的な商品・相談先:公開カタログでは具体的な機種を確認できないため、ヨネザワ本店へ取扱機種と見積額を確認します。

4.歩行時間延長信号機用小型送信機

対象者:視覚障害1級または2級で、原則として学齢児以上。

基準額:7,000円

課税世帯の自己負担目安:700円

耐用年数:10年

特記事項:歩行者用信号機へ歩行時間延長などの情報を送信するシグナルエイド等が該当します。

具体的な商品・相談先:公開カタログでは具体的な機種を確認できないため、ヨネザワ本店へ取扱いと見積額を個別に確認します。

5.視覚障害者用体温計(音声式)

対象者:視覚障害1級または2級で、原則として学齢児以上。単身世帯、またはこれに準ずる世帯。

基準額:9,000円

課税世帯の自己負担目安:900円

耐用年数:5年

特記事項:測定結果を音声で確認できる体温計が対象です。

具体的な商品・相談先:ヨネザワのカタログ掲載例は、オムロン音声付電子体温計MC-H700、掲載価格14,000円です。基準額を超えた部分は別途自己負担になります。

6.視覚障害者用血圧計

対象者:視覚障害1級または2級で、原則として40歳以上。単身世帯、またはこれに準ずる世帯。

基準額:13,500円

課税世帯の自己負担目安:1,350円

耐用年数:5年

特記事項:測定結果を音声で確認できる血圧計が対象です。

具体的な商品・相談先:ヨネザワのカタログ掲載例は、エー・アンド・デイ上腕式血圧計UA-1030T、掲載価格13,200円です。見積額が13,200円なら、課税世帯の1割相当額は1,320円です。

7.視覚障害者用体重計

対象者:視覚障害1級または2級で、18歳以上。単身世帯、またはこれに準ずる世帯。

基準額:18,000円

課税世帯の自己負担目安:1,800円

耐用年数:5年

特記事項:測定結果を音声で確認できる体重計が対象です。

具体的な商品・相談先:ヨネザワのカタログ掲載例は、タニタ体組成計インナースキャンボイスBC-202、掲載価格16,500円です。見積額が16,500円なら、課税世帯の1割相当額は1,650円です。

8.情報・通信支援用具

対象者:視覚障害1級または2級。年齢条件の記載はありません。

基準額:100,000円

課税世帯の自己負担目安:10,000円

耐用年数:定めなし

特記事項:パソコン本体ではなく、スクリーンリーダー、画面拡大ソフト、点訳関係ソフト、障害者向け周辺機器などが対象です。

具体的な商品・相談先:ヨネザワのカタログにはPC-Talker Neo、PC-Talker Neo Plus、MyNews Pack、MyBook、Rivo2などが掲載されています。

9.点字ディスプレイ

対象者:視覚障害1級または2級で、点字ディスプレイが必要と認められる、学齢児以上の人。

基準額:383,500円

課税世帯の自己負担目安:1割相当額は38,350円。課税世帯の月額上限が適用されるため37,200円

耐用年数:6年

特記事項:ブレイルメモは点字ディスプレイとして対象になります。ブレイルメモFit16はメーカーが日常生活用具給付候補品として掲載しており、価格は319,000円です。この価格で給付決定された課税世帯の自己負担は31,900円です。メーカー保証5年と熊本市の耐用年数6年は別の期間です。

具体的な商品・相談先:ヨネザワのカタログにはブレイルセンスeFit16、ブレイルセンス6ミニ、ブレイルノートタッチ40などが掲載されています。ブレイルメモFit16をヨネザワから購入する場合は、取扱いと見積額を確認します。

10.点字器

対象者:視覚障害者または視覚障害児。障害等級と年齢の条件は記載されていません。

基準額:標準型・真鍮板製10,400円。標準型・プラスチック製6,600円。携帯用・アルミニウム製7,200円。携帯用・プラスチック製1,650円

課税世帯の自己負担目安:順に1,040円、660円、720円、165円

耐用年数:標準型7年、携帯用5年

特記事項:基準額には点筆が含まれます。

具体的な商品・相談先:ヨネザワのカタログにはミモカ32マス点字盤、バーサ・スレートなどが掲載されています。見積り前に、標準型か携帯用か、製品区分を確認します。

11.点字タイプライター

対象者:視覚障害1級または2級で、原則として就労中・就学中、または就労が見込まれる人。

基準額:63,100円

課税世帯の自己負担目安:6,310円

耐用年数:5年

特記事項:パーキンスブレーラーなど、視覚障害者が容易に使用できる点字タイプライターが対象です。

具体的な商品・相談先:公開カタログでは具体的な機種を確認できないため、ヨネザワ本店へ取扱機種と見積額を個別に確認します。

12.視覚障害者用ポータブルレコーダー

対象者:視覚障害1級または2級で、原則として学齢児以上。

基準額:録音再生機85,000円。再生専用機35,000円

課税世帯の自己負担目安:録音再生機8,500円。再生専用機3,500円

耐用年数:6年

特記事項:DAISY方式の図書を再生できる製品が対象です。録音再生機はDAISY方式による録音もできます。以前に視覚障害者用テープレコーダーの給付を受け、給付から2年未満の場合は原則として対象外です。

具体的な商品・相談先:ヨネザワのカタログ掲載例は、シナノケンシのプレクストーク・ポータブルレコーダーPTR3PLUS、掲載価格85,000円です。

13.視覚障害者用活字文書読上げ装置

対象者:視覚障害1級または2級で、原則として学齢児以上。

基準額:99,800円

課税世帯の自己負担目安:9,980円

耐用年数:6年

特記事項:印刷物に付けられた暗号化情報を読み取り、音声に変換して出力する装置です。一般的なOCR読書器とは対象機能が異なります。

具体的な商品・相談先:ヨネザワのカタログにはセンスプレーヤー、タッチボイス・プラス、タッチスピーク・プラスなどが掲載されています。複数の機能を持つ製品は、申請する品目名を見積書で明確にします。

14.視覚障害者用拡大読書器

対象者:視覚障害者または視覚障害児で、この装置により文字などを読めるようになる人。原則として学齢児以上。障害等級の条件は記載されていません。

基準額:198,000円

課税世帯の自己負担目安:19,800円

耐用年数:8年

特記事項:文字を拡大表示する機器だけでなく、印刷物の内容を音声で読み上げる読書器も対象に含まれます。全盲の人でも、音声読み上げによって印刷物を読める場合は対象になり得ます。

具体的な商品・相談先:ヨネザワの公開ページやカタログには、クリアビューC HD22/One22、クローバー10などの拡大読書器が掲載されています。カタログにはクローバーブック、クローバー6、Luna、よみあげ名人などの例もあります。

15.暗所視支援眼鏡

対象者:原則として学齢児以上の視覚障害者または視覚障害児で、医師の意見書により有用性が認められる人。

基準額:395,000円

課税世帯の自己負担目安:1割相当額は39,500円。課税世帯の月額上限が適用されるため37,200円

耐用年数:8年

特記事項:この品目では、通常申請でも専用の医師の意見書が必要です。意見書の作成費用は自己負担です。

具体的な商品・相談先:ヨネザワの公開ページにはViXion MoonWalkerが2026年秋発売予定、予定価格275,000円として掲載されています。発売日や価格は変更される場合があるため、申請時に販売状況と見積額を確認します。

16.視覚障害者用時計

対象者:視覚障害1級または2級で、学齢児以上。音声時計は、手指の触覚障害などにより触読時計の使用が困難な人を原則とします。

基準額:触読時計10,300円。音声時計13,300円

課税世帯の自己負担目安:触読時計1,030円。音声時計1,330円

耐用年数:10年

特記事項:音声時計を希望する場合は、触読時計の使用が困難な理由を説明できるようにします。

具体的な商品・相談先:ヨネザワのカタログにはセイコーの触読式時計・音声式時計、GRUS、ポケットトークDA208K、トークライナーDA206などが掲載されています。

17.視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ

対象者:視覚障害1級または2級で、単身世帯、またはこれに準ずる世帯。年齢条件の記載はありません。

基準額:29,000円

課税世帯の自己負担目安:2,900円

耐用年数:5年

特記事項:通常のAM・FMラジオではなく、地上デジタルテレビ放送を受信でき、視覚障害者が容易に使用できる機器が対象です。

具体的な商品・相談先:公開カタログでは具体的な機種を確認できないため、ヨネザワ本店へ取扱機種と見積額を個別に確認します。

関連制度 点字図書

18.点字図書

対象者:主に、情報の入手を点字によって行っている視覚障害者または視覚障害児。障害等級と年齢の条件は記載されていません。

基準額:一律の基準額は定められていません。

自己負担:原則として、同じ内容の一般図書の購入価格相当額です。点字図書と一般図書の価格差を市が負担します。

耐用年数:定めなし

特記事項:点字図書は、熊本市重度障害者日常生活用具給付事業実施要綱の中で関連制度として定められていますが、一般の日常生活用具とは別に、熊本市点字図書給付事業実施要綱に基づいて手続きします。一般の1割負担とは計算方法が異なります。

具体的な商品・相談先:点字図書は通常の日常生活用具登録業者から購入する手続きとは異なります。点字出版施設などを通して申請します。

具体的な商品名を記載していない用具について

ヨネザワの福祉機器カタログで商品を確認できなかった用具については、この記事に具体的な商品名を記載していません。

こうした用具の中には、熊本県点字図書館や社会福祉法人日本視覚障害者団体連合などが相談先となる品目もあります。ただし、取り扱う用具は、業者や団体によって異なります。

具体的な商品や相談先の確認方法

この記事で紹介しているヨネザワのカタログ掲載商品を希望する場合は、メガネのヨネザワ本店へ製品名を伝え、取扱い、在庫、見積額を確認します。店頭に常設されていない商品でも、メーカーや系列店から取り寄せられる場合があります。

具体的な商品名を記載していない用具は、各品目に記載した相談先、またはお住まいの区役所福祉課へ購入前に相談してください。

ヨネザワへ伝える内容の例

「熊本市の日常生活用具で、視覚障害者用血圧計を申請したいです。音声血圧計UA-1030Tの取扱いと、熊本市提出用の見積書をお願いできますか」のように、制度名、品目名、製品名を伝えると分かりやすくなります。

ヨネザワ本店の連絡先

店舗名:メガネのヨネザワ本店(県庁通り)

住所:熊本市中央区水前寺6丁目1番38号

電話:096-383-5111

FAX:096-384-5351

営業時間:午前9時30分から午後7時30分

商品名を記載していない用具の相談先の例

熊本県点字図書館:電話 096-383-6333

社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合:電話 03-3200-0011

相談先が取り扱う用具は品目ごとに異なります。希望する用具名と、熊本市の日常生活用具として申請したいことを伝えて、購入前に確認してください。

日常生活用具と間違えやすいもの

視覚障害者用白杖

視覚障害者用白杖は日常生活用具ではなく、補装具費支給制度の対象です。熊本市の日常生活用具一覧にある「T字状・棒状のつえ」は、平衡機能、下肢機能、体幹機能に障害のある人向けであり、視覚障害者用白杖とは別の品目です。

矯正眼鏡と遮光眼鏡

通常の矯正眼鏡や遮光眼鏡は補装具の扱いです。日常生活用具の暗所視支援眼鏡とは別制度です。

再給付について

耐用年数を過ぎた場合

現物確認や聞き取りなどにより、修理できない、または部品を交換して使用するよりも再給付する方が合理的と熊本市が認めた場合に、再給付を申請できます。耐用年数を過ぎただけで、自動的に再給付されるわけではありません。

耐用年数を過ぎる前に壊れた場合

修理できない場合は、修理不能証明書により、修理不能と熊本市が認める必要があります。修理できる場合は、修理見積書により、部品を交換して使用するよりも再給付する方が合理的と認められれば、耐用年数前でも再給付を申請できます。利用者本人の自己負担が安くなるという理由だけで決まるものではありません。再給付を希望する場合は、修理や新しい用具の購入を行う前に、区役所福祉課へ相談してください。なお、熊本市の実施要綱に定められているのは修理費の給付ではなく、同じ品目を再給付する場合の条件です。

障害状態が変化した場合

障害状態の変化によって現在の用具が使えなくなった場合は、耐用年数前でも再給付の対象になることがあります。この場合は、用具の使用が困難であることを証明する医師の意見書が必要です。

災害で失った、または壊れた場合

り災証明書などにより必要性が認められれば、耐用年数前でも再給付の対象になります。

熊本市の申請窓口

中央区役所福祉課:096-328-2313

東区役所福祉課:096-367-9177

西区役所福祉課:096-329-5403

南区役所福祉課:096-357-4129

北区役所福祉課:096-272-1118

受付時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分です。祝日、休日、12月29日から1月3日を除きます。申請は、お住まいの区役所福祉課へ行います。

この情報を公開する意味

制度があっても、当事者が対象条件や利用できる製品を知ることができなければ、必要な支援につながりません。PDFや画像だけでなく、見出しと文章で読みやすい情報が公開されることは、視覚障害者が自分で選び、自分で確認するために重要です。

この記事が、熊本市の視覚障害当事者、ご家族、相談支援や福祉に関わる方が、日常生活用具を知り、申請を進める手がかりになればと思います。制度や価格、製品の販売状況は変わることがあります。実際に申請するときは、購入前に区役所福祉課と登録業者へ確認してください。

確認に使用した資料

熊本市「重度障害者日常生活用具給付事業」

熊本市「給付対象品目・基準額等(令和8年4月1日から)」

熊本市「重度障害者日常生活用具給付事業実施要綱(令和8年8月10日から)」

熊本市「令和7・8年度 日常生活用具登録業者一覧」掲載ページ

メガネのヨネザワ「福祉機器について」

メガネのヨネザワ「令和8年度 福祉機器カタログ」

メガネのヨネザワ本店(県庁通り)

ケージーエス「ブレイルメモFit16」

確認日:2026年8月30日。熊本市の制度ページは2026年8月14日更新、登録業者一覧は2026年8月7日更新の資料を確認しました。

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